東日本大震災復興緊急融資のご案内(2011/6/1) |
| 【融資概要】 1.融資対象者 東日本大震災により損害を受け、経営の安定に支障をきたしている県内 に事業所を有する中小企業者等で、次のアからウのいずれかに該当する ものが対象となります。 ア.次のいずれかに該当するもの a 市町村長等から東日本大震災に係る罹災証明を受けたもの b 東日本大震災に係る原子力発電所の事故による災害に際し、緊 急事態応急対策を実施すべき区域内に事業所を有することにつ いて、市町村長等の証明を受けたもの イ.東日本大震災の影響により,震災発生後1か月当たりの売上高等 が、前年同期比で5%以上減少したもの ウ.次のいずれかに該当することについて、市町村長の認定を受けた もの a 東日本大震災後の最近3か月の売上高等が前年同期比で10%以 上減少したもの又は減少が見込まれるもの。ただし、特定被災 区域外の事業者については、特定被災区域内の事業者との取引 関係により売上高等が減少したもの又は減少が見込まれるもの に限る。 b 特定被災区域外の事業者であって、東日本大震災後の最近3か月 の売上高等が前年同期比で、15%以上減少したもの又は15%以上 減少が見込まれるもの 【特定被災区域】 坂東市、守谷市、八千代町、五霞町、境町以外の県内39市町村
2.融資条件 ○上記ア又はウの対象者 融資限度額 設備資金 8000万円 運転資金 8000万円 設備・運転併用 8000万円 融資(据置)期間 設備資金10年以内(据置3年以内) 運転資金10年以内(据置2年以内) 設備・運転併用10年以内(据置2年以内) 融資利率 3年以内 1.2% 3年超5年以内 1.3% 5年超7年以内 1.4% 7年超10年以内 1.5% 保証料 0.7% (アの対象者については,県が10割補助) (ウの対象者については,県が5割補助)
(注) アの対象者の運転資金及び特定被災区域外の事業者の設備資金 については、事業の再建に必要な資金に限られます。 ウの対象者の据置期間については、特定被災区域外の中小企業 者の方は2年以内に限られます。
○上記イの対象者 融資限度額 運転資金8000万円 融資(据置)期間 10年以内(据置2年以内) 融資利率 3年以内 1.2% 3年超5年以内 1.3% 5年超7年以内 1.4% 7年超10年以内 1.5% 保証料 0.45%〜1.9%(県が5割補助) (※)金融機関及び信用保証協会の審査があります。
【取扱金融機関】 常陽銀行・筑波銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東邦銀行・千葉銀行・東日 本銀行・栃木銀行・福島銀行・結城信用金庫・水戸信用金庫・佐原信用金 庫・銚子信用金庫・烏山信用金庫・茨城県信用組合・中央商銀信用組合・ ハナ信用組合・商工組合中央金庫・三菱東京UFJ銀行
【お問い合わせ先】 茨城県商工労働部産業政策課金融グループ 水戸市笠原町978番6 TEL 029-301-3530 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shosei/yushi/yushitop.htm |
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